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夫婦別姓選択制

近年、女性が社会進出し、仕事をする上で姓が変わると不都合が生じるために、結婚前の姓のまま、つまり夫婦別姓を実践している女性がいます。婚姻届をすれば書類上は同姓となりますが、通称として旧姓の使用を認める企業や自治体も出てきました。
今の日本では、完全に夫婦別姓を望むならば、法律婚でなく婚姻の届けを出さない事実婚を選ばねばなりません。法律の改正を待って事実上の結婚生活(事実婚)に踏み切っている夫婦もいます。仕事上だけでなく、結婚前の姓に愛着をもち、改姓することで自己喪失感が生じたり、また、夫の姓を名乗ることは戦前の家制度を彷彿させる感があるという考えもあります。 

夫婦別姓を望む声は1980年代から高まってきました。1996年に民法法制審議会が民法改正要綱をまとめ何度か議員立法案が提出されましたが、成立には至っていません。2001年5月実施の内閣府・夫婦別姓選択制導入に関する世論調査では、別姓選択制導入賛成が65.1%で反対を大きく上回りました。反対の意見には「家族の絆が根底からゆらぐ」「家族の一体感が薄れる」「家族単位で登録される現行の戸籍制度に風穴があく」などがあります。

夫婦別姓と言っても、選択的夫婦別姓や例外的夫婦別姓の通称使用の拡大などが考えられます。民法の改正をするにあたっては、夫婦別姓にした場合子どもの姓をどうするか、法律婚と事実婚の行政サービスの不平等、婚外子へのさまざまな差別なども考慮していかなければなりません。
先進国で現在、法律上、選択的に夫婦別姓が認められていない国は日本だけです。

資料:

(2005年2月追補)

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