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母体保護法

優生保護法
(1948年7月13日公布、同年9月11日施行)
優生保護法の一部を改正する法律(母体保護法)
(1996年6月18日成立、同年6月26日公布、同年9月26日施行)
母体保護法の一部を改正する法律
(最新2005年7月26日成立、同年7月29日施行)

母性の生命・健康を保護することを目的とした、不妊手術と人工妊娠中絶について定めた法律です。
戦後の食糧難の中、認定(許可)された医師により、刑法堕胎罪に問われずに中絶できる「優生保護法」として成立しました。しかしこの法律の「優生」とは、優れた遺伝形質を子孫に伝えることで、名前の示すとおり「不良な子孫の出生防止」の考え方が色濃いものでした。優生保護法では、本人や配偶者が遺伝性の精神・身体疾患を持っていることが優生手術(不妊手術のこと)の理由として認められていました。

1996年、障害者差別となっているこれらの部分を削除、人工妊娠中絶の対象は母性の生命・健康を目的としたものに限られ、母体保護法と改名されました。

しかし、堕胎罪や中絶における配偶者の同意の見直し、女性の自己決定の尊重などは盛り込まれず、女性のからだを母体と規定するなど問題が残されています。

資料:

  • 母体保護法
    (2005年7月29日の一部改正は、第39条 医薬品の販売に関する項)

(2005年12月追補)

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