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DV防止法

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
(2001年4月6日成立、同年4月13日公布、同年10月13日施行)(改正2004年5月27日成立、同年6月2日公布、同年12月2日施行)(一部改正2007年7月11日公布、2008年1月11日施行)

略して、「DV防止法」「配偶者暴力防止法」とも呼ばれています。
この法律ができるまでは、家庭内の夫婦間のことは、私的な問題として片付けられていました。しかし、1993年の国連・女性に対する暴力撤廃宣言を受け、我が国でも多くの女性が人権を侵される、いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス Domestic Violence家庭内暴力)を受けていて、子どもにも深刻な影響を及ぼしている社会問題であることが分かりました。
女性に対する暴力は女性への重大な人権侵害であると捉え、人権擁護と男女平等の実現を図るために、配偶者からの暴力の防止、被害者の保護を目的として作られた法律です。 超党派の女性議員による議員立法で成立し、この法律によって、いわゆるDVは犯罪であることが明確にされました。暴力の定義の拡大や法律の保護の対象の拡大など(被害者の保護等)を拡充させ、二度の改正が行われました。

この法律では、「配偶者からの暴力」を定義しています。
「配偶者」とは、配偶者、元配偶者、事実婚のパートナー、元パートナーも対象としています。「暴力」とは、身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって、生命や身体に危害を及ぼすものや性的暴力を含む)や、心身に有害な影響を及ぼす言動、つまり「お前は馬鹿だ」など人間としての尊厳を侵害する言葉による暴力も含まれています。

第二次改正では、暴力から逃れたものの、その後の人生計画がたたず、難民化することを回避するために自立支援(人生再建計画)が含まれたことは重要です。また第三次(2008年1月施行)には、市町村にも基本計画の策定、「配偶者暴力相談支援センター」の設置を努力義務としました。
今後の課題として、若者の間に見られる『デートDV』も対象としていくこと、加害者にも被害者にもならないための予防教育、さらに加害者処罰の法制化があげられます。

この法律で定められている主な内容は以下のとおりです。

  1. 配偶者からの暴力の防止、被害者の自立支援・保護を、国・地方公共団体の責務とします。
  2. 主務大臣は基本方針を、都道府県は義務、市町村は、基本計画の策定を努力義務とします。
  3. 都道府県は義務、市町村は、「配偶者暴力相談支援センター」の設置を努力義務とし、被害者支援のための相談、カウンセリング、自立援助、関係機関との連絡調整等を行います。
  4. 婦人相談所等は、被害者(同伴する家族を含む)の「一時保護」を行うこと、民間シェルターに委託して行うこともできます。
  5. 福祉事務所は、法令の定めに従って、被害者の自立支援のために必要な措置をとるよう努めなければなりません。
  6. 配偶者からの暴力を発見した人は、支援センターや警察に通報するように努めなければなりません。
  7. 警察は通報を受け、法令に従って被害発生防止と被害者の保護に努めなければなりません。
  8. 関係各機関は、被害者の国籍、障害の有無等にかかわらず、協力して迅速な対応をしなければなりません。
  9. 保護命令
    保護命令とは、配偶者から脅迫・暴力により生命や身体に危害を受けるおそれのあるとき、被害者の申し立てによって、裁判所が加害者に対して発する命令のことです。保護命令に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金で処罰されます。
    a.接近禁止命令
    被害者やその子、親族等の身辺へのつきまとい、住居付近・職場・学校等へのはいかいを禁止する。6か月間の接近禁止命令(再度申し立て可能)。
    b.退去命令
    当該住居からの2か月間の退去と付近のはいかいの禁止(再度申し立て可能)。
    c.接近禁止命令に併せて、被害者への面会要求、無言電話、ファクシミリ、電子メール、不快な文書等の送付、名誉を害することなどを禁止する命令ができます。

資料:

(2008年1月、改正に伴い全面書き換え)

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