育児・介護休業法
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
育児休業等に関する法律
(1991年5月8日成立、同年5月15日公布、1992年4月1日施行)
育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
(1995年6月5日成立、同年6月9日公布、同年10月1日施行、一部1999年4月1日施行)
育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
(2000年11月9日成立、同年11月16日公布、2002年4月1日施行)
育児・介護休業法の一部を改正する法律
(2004年12月1日成立、同年12月8日公布、2005年4月1日施行)
育児・介護休業法の一部を改正する法律
(2009年6月24日成立、同年7月1日公布、2010年6月30日施行、一部2012年7月1日施行)
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この法律は、事業主が、育児・介護の家族的責任を有する男女労働者に対して、育児休業と介護休業の制度の設置や、勤務時間などに関する措置や支援措置を行うことを定めています。
育児・介護を行う男女労働者が、雇用条件で差別されることなく、その能力を発揮し充実した職業生活をおくれること、家族の一員として家庭生活でもその役割が果たせることを、基本理念としています。
仕事と家庭の両立によって、労働者の雇用の継続や再就職の促進を図り、福祉の増進と経済・社会の発展に資することが目的です。
この法律は、女性差別撤廃条約とILO156号条約に基づき、家事は女性が担うものといった性別役割分担意識を改め、男性にも適用される法律として1992年に施行され、1995年からは介護を含めて新たにスタートしました。
また、少子化対策の観点から、「ワーク・ライフ・バランス憲章」「行動指針」(2007年、政府・経済界代表・労働界代表による「官民トップ会議」策定)では、2017年までに男性の育休取得率10%を目標としました(2010年6月、2020年までに男性の育休取得率13%と改定されました)。これを受け、2010年6月施行の改正では、子育てとの両立ができる就業環境の整備として、父親の育休取得をさらに後押しした改正となっています。
しかし、幾度かの改正にもかかわらず現実には、育休中の給与の減額などで取得のためらいが多く見受けられ、約7割の女性が第1子出産を機に離職している現状も含めて、育休を理由に不当解雇されるいわゆる「育休切り」の問題などがあり、「安心して産める社会」への課題は未だ残っています。
【2010年6月施行の主なポイント】
(1)出産後8週間以内に1度取得すれば、再度取得できる父親の育休取得の促進。
専業主婦の妻がいる夫も取得できる。
(2)パパ・ママ育休プラス…父母両方が取得すれば、子が1歳2か月まで育休可能期間の延長。2か月間は“パパの月”。
(3)子が3歳未満まで、1日原則6時間の短時間勤務制度と残業免除の義務化。(100人以下の事業主については2012年7月1日施行)
(4)法違反に対する勧告に従わない企業名の公表、虚偽報告には20万円以下の罰金。
(5)1日単位の介護休暇の新設。
(6)子の看護休暇の拡充…小学校就学前の子が2人以上であれば年10日取得可能。
資料:
- 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)
- 職業生活と家庭生活との両立のために(厚生労働省)
- 子ども・子育て応援特設サイト
(2010年6月追補)
