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ILO156号条約 international labour organization convention 156

国連の専門機関であるILO(国際労働機関)が、1981年に採択した「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約」のことです。通称「家族的責任条約」といわれています。女性差別撤廃条約(1979年)の「家族的責任を男女がともに担う」という基本的な考え方を雇用の場で具体化した条約といえます。日本では「育児休業法」を法制化(1992年)し、介護休業制度を導入(1995年)して1995年に批准しました。

この条約でいう「家族的責任を有する労働者」とは、子どもや、介護または援助が必要な家族に対する責任をもつ者を指します。
この条約には前文で2つの目的を掲げています。
1つは、家族に対する責任は女性のみが担うのではなく、男女が平等に担って働くということです。
2つ目は、育児や介護のために休暇をとった家族的責任を有する労働者を差別しないということですが、同時に単身者や子どものいない共働き夫婦も区別されないということです。
そして、家族的責任を有する労働者に対する特別な措置とともに、労働時間短縮などの労働者の状況を全般的に改善する措置が必要であると述べています。

ILO156号条約がめざす社会は、家族的責任を持つ人も持たない人も、全ての人の職業生活と家庭生活(私生活)の調和が図られ、平等で人間らしい生き方が図られる社会です。

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