ホーム -> キーワード集 -> 次世代育成支援対策推進法

次世代育成支援対策推進法

次世代育成支援対策推進法
(2003年7月16日公布、同日施行、一部、同年8月22日及び2005年4月1日施行。平成17年4月1日改正、同日施行)

急速な少子化の進行を踏まえ、子どもを安心し生み育てることができるための環境整備について、基本理念を定め、国・地方公共団体・企業について、その責務を明らかにし、行動計画などを策定することを義務付けた法律です。2015年3月31日まで、10年間の時限立法です。「行動計画」はいずれも2005年3月までに策定することとなっています。子育て支援について、地方自治体や企業にも責任があることを明確にし、具体的な行動を義務付けたことが、この法律の大きな特徴といえましょう。
主な内容は以下のとおりです。

(1)基本理念
(2)基本理念に基づき、国が「行動計画策定指針」を策定する。
(3)市町村及び都道府県はそれぞれに「行動計画」を策定する。
行動計画は5年ごとに策定し、地域における次世代育成支援対策の、具体的な目標、対策の内容と実施時期などを定める。実施状況を年1回公表する。
(4)労働者数300人を超える一般事業主(いわゆる民間企業)は「一般事業主行動計画」を策定し、厚生労働大臣に届出を行う。策定は労働者数300人超で義務付け、300人以下は努力目標とする。届出により認定を受けた一般事業主は、広告等に表示(「次世代認定マーク」を用いること)ができる
(5)特定事業主(政令で定められた国や地方公共団体の機関)は「特定事業主行動計画」を策定する。
(6)次世代育成支援対策推進センター
厚生労働大臣は、一般事業主の団体などで、「一般事業主行動計画」の策定及び実施について相談などの援助業務を行うものを、その申請により「次世代育成支援対策推進センター」として指定することができる。
(7)次世代育成支援対策地域協議会
次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域において必要な措置を協議するため「次世代育成支援対策地域協議会」を組織することができる。

資料:

(2005年8月新規追加)

Copyright: Any contents including any images in the site belong to City Kashiwa, Chiba, Japan