介護保険制度
介護を必要とする高齢者が増え、介護する人にも高齢者が多くなり、高齢社会の中で介護は深刻な問題となっています。特に介護の担い手は、従来の日本の風習・慣習から圧倒的に女性への負担が大きくなっています。このような状況のもとで、介護を家庭内の問題とせず社会全体で支えあっていくことが法律で定められました。2000年4月施行の「介護保険法」です。この法律に基づいて、スタートしたのが介護保険制度です。
介護保険制度とは社会保険制度の一つで、被保険者を40歳以上の国民、保険者(保険の運営者)を市区町村としています。保険者は保険料の徴収、給付を行います。被保険者のうち65歳以上を第1号被保険者、40歳から65歳になるまでを第2号被保険者と分類しています。第1号被保険者の保険料は市町村が算定します。第2号被保険者の保険料は加入している医療保険(国民健康保険、健康保険、共済組合等)の保険者が算定します。
保険の給付を受けるには、市町村に被保険者証を添えて要介護認定を申請します。認定は要支援1〜2と要介護1〜5の7段階に分類され、それぞれに給付の上限が定められています。認定に基づきケアプラン(介護のサービス計画)が作成され、予防給付・介護給付のサービスを受けます。原則として費用の1割は利用者負担です。
なお、介護保険法は2005年6月に大幅な改正が行われ、介護予防に重点をおく施策が打ち出されました。施設給
付見直しが2005年10月から施行され、2006年4月からは従来の介護サービスのほかに「地域包括支援センター」
創設などの新しいシステムがスタートしました。
資料:
(2007年5月追補)
