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配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除とは、給与所得者の配偶者(多くはサラリーマンの妻)の年収が103万円以下ならば、配偶者は所得税を納める必要が無く、給与所得者の所得から38万円の配偶者控除を差し引かれる税制上の制度のことです。

勤務先での配偶者手当もこの額を基準に支給している企業が多いため、パートで働く妻にとっては103万円が分岐点となっています。これがいわゆる「103万円の壁」です。パートタイム労働者の実態調査(2001年)によると、パートの「年収等の調整」は、「調整の必要がない」とする労働者が最も多く35.0%、次いで「関係なく働く」28.1%、103万円を超えないように働くなど「調整をしている」22.6%です。(平成13年パートタイム労働者総合実態調査の概況 厚生労働省)

配偶者特別控除は、サラリーマンに対する減税を目的として創設された制度です。給与所得者の年収が1,000万円以下であること。配偶者が103万円以上を得て配偶者控除の対象に該当しない場合で、配偶者の年収が141万円未満の場合は「配偶者特別控除」が適用され、配偶者の年収に応じて控除額を調整するしくみになっています。

女性の社会進出を妨げているという理由で、税制改正により2004年度分の所得税から、「配偶者特別控除」は一部廃止となりました。配偶者の年収が「103万円未満の場合の配偶者特別控除」が廃止されました。

「配偶者控除」の存在は、女性の就労意欲を抑え、パートタイマーの賃金相場を下げている問題が指摘されています。基本的人権である働く権利を女性から奪っているという意味では、制度的間接差別ともいえます。独身世帯や共働き世帯と比較して、専業主婦や一定収入以下の妻のみが結果として優遇される事になり、世帯の不公平が生じています。また、この制度は性別分業や性別役割を支えてきた要因の一つとしてあげられます。

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