パートタイム労働法
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(1993年6月11日成立、同年6月18日公布、同年12月1日施行。2007年6月1日改正、一部同年7月1日施行、2008年4月1日施行)
日本の経済活動を支えるものとしてパートタイム労働力の比重が増すなかで、その労働条件の不明瞭さからさまざまな問題が浮き彫りにされてきました。この法律はこれらの問題を解決し、短時間労働者が能力を有効に発揮できること、またその福祉の増進が図られることを目的としています。
「短時間労働者」とは1週間の労働時間が通常労働者より短い者をいいます。パート、アルバイト、嘱託、準社員など、この条件を満たす者すべてが該当します。労働時間が短いこと以外に通常労働者と変わらないので、労基法はもちろん、労働安全衛生法、最低賃金法、均等法、育児・介護休業法などはすべて適用され、雇用保険や社会保険も一定条件を満たせば適用されます。
法律制定にあたっては通常の労働者との不当な格差是正が焦点となりました。そのため「事業主は、その雇用する短時間労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮」し、短時間労働者を雇用するときには、労働時間やその他の労働条件に関する事項を文書にして明示することが定められています。
しかし、短時間労働者が増加する一方、通常労働者との賃金格差はますます拡大しています。両者の均等待遇は世界的潮流であり、ILOでは1994年パートタイム労働に関する条約(175号)が採択されました。しかし日本は、現行のパートタイム労働法が条約の内容を満たしていないので棄権しています。ILO条約の主旨に沿った法律の見直しは「均等待遇アクション21」などが中心となって進められています。
資料:
- 「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)
- 働くうえで知っておきたい基礎知識(厚生労働省)
- パートタイム労働法が変わりました!(2008年4月1日施行)(厚生労働省)
(2007年12月追補)
