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積極的改善措置(ポジティブ・アクション/アファーマティブ・アクション)
positive action/affirmative action

社会的・構造的な差別によって、不利益を受けているグループ(女性・少数民族・障害者など)に対し、実質的な機会均等を確保するための措置のことです。あくまでも差別が解消するまでの暫定的で特別な措置です。各国の差別是正のための取り組みから、単に平等な法律や制度の整備だけでは不十分で、事実上の平等のためには特別措置が必要なことが認識されてきました。ポジティブ・アクション、アファーマティブ・アクションは同義で積極的改善措置と訳されます。

性差別是正のための具体的な例としてクオータ制(割り当て制)があります。これは公的な方針決定機関や政党の選挙比例名簿で、男女がおのおの一定割合以上になるよう割合を規定することを意味します。育児休業制度を父親に割り当てた「パパ・クオータ制」(ノルウェー)もあります。目標値と達成のための期限を設定し女性の参画を促進するゴール・アンド・タイムテーブル(目標達成制)や、女性に対する優先的な情報提供などもこの措置の一つです。

「女性差別撤廃条約」(1979年国連採択、1985年批准)では、男女の事実上の平等達成のために暫定的な特別措置をとることは、差別と解してはならない(いわゆる逆差別ではない)と規定しています(第4条)。「男女共同参画社会基本法」(1999年6月施行)では、国の責務として積極的改善措置をとることを明記しています。「改正男女雇用均等法」(2007年4月施行)第8条では、男女格差が生じている場合の女性管理職登用拡大などのポジ ティブ・アクション推進は、女性優遇にはあたらないとしています。柏市においても「柏市男女共同参画推進計画」(2001年策定)で、審議会等で「一方の性が30%を下回らない委員構成」という女性登用促進を盛り込んでいます。

資料

(2007年5月追補)

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