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女性差別撤廃条約 Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination against Women

世界人権宣言をもとに、国家に法的な義務を課す条約という形にしたのが、国連で1966年に採択された「国際人権規約」と呼ばれる人権条約です。
現在までに26の人権条約が採択されており、その一つが1979年に採択された「女性差別撤廃条約」です。

この条約は、第1条に「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除または制限であり、間接的な効果(間接差別)も含めるものであると定義しています。また、事実上の男女平等を目的として、あらゆる領域で性に基づく差別を解消するための措置を義務づけています。
例外として、(1)女性のみがもつ妊娠・出産機能を保護するための特別措置 (2)事実上の平等を促進するためのしばらくのあいだとられる特別措置(ポジティブ・アクション)は許されるものとしています。

日本は、この条約を批准するために3つの国内法を整備した後(国籍法の改正、学習指導要領の改定、男女雇用機会均等法の成立)、1985年に本条約を批准しました。

さまざまな人権条約の基本は、条約締結国はそこに定める権利が、人種、皮膚の色、性、言語、宗教などによって差別されることなく、行使されることを義務づけています。これを「非差別平等原則」といい、人権の保障の中でももっとも重要な原則です。

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