男女共同参画社会基本法
(1999年6月13日成立、同年6月23日公布および施行)
男女共同参画社会の実現のための基本的考え方と、国や地方自治体と国民、それぞれの役割と責任を定めた法律です。
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義づけています。
また、その形成のための5つの基本理念として
(1)男女の人権の尊重
(2)社会における制度または慣行についての配慮
(3)政策などの立案および決定への共同参画
(4)家庭生活における活動と他の活動の両立
(5)国際的協調
を掲げています。
前文において、男女共同参画社会の実現を「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置付け、日本で17番目の「基本法」(国の重要な方針を定めた法律)として制定されました。
その歴史的背景として、国際女性年(1975年)の始まりによる世界的な女性運動の広がり、国連総会での女性差別撤廃条約(1979年)採択などがあげられます。
資料:
- 男女共同参画社会基本法
- 男女共同参画社会基本法制定のあゆみ(男女共同参画局)
- 男女共同参画社会基本法逐条解説(男女共同参画局)
(2005年2月追補)
