男女共同参画基本計画
男女共同参画社会基本法でうたっている男女共同参画を推進するために、国および地方自治体が最上目的の実現にむけて目標を定め、そのための施策を定めるアクションプランです。同基本法の第13条で、国や都道府県は基本計画の策定を義務づけられています。
また、これらの策定した計画を推進するための組織もつくることになっており、国の場合は首相が本部長となっている男女共同参画推進本部があります。
柏市の男女共同参画推進計画は、2001年に第2次計画が策定されました。
これらの計画を絵に描いた餅にせず実効あるものにしていくためには、目標達成のための評価や監視をするシステムづくりと、市民の運動を欠かすことはできません。
資料:
- 男女共同参画基本計画(男女共同参画局)
- 男女共同参画社会基本法逐条解説(男女共同参画局)
(2005年2月追補)
