男女共同参画社会
男女共同参画社会基本法第2条に定義として、男女共同参画社会の形成とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう」とあります。
さらに、同条第2号に、積極的改善措置として、「前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう」として、いわゆるポジティブ・アクションの考えを導入していることは注目する必要があります。
男女共同参画社会は、英語では gender equal society(男女平等社会)という表現になります。日本で、ひらたく男女平等社会という言葉ではなく、男女共同参画社会と表現したのは、官僚的なあいまいさを持ち込んだという批判もありますが、「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別分業・性別役割を変えていくために、「女らしさ・男らしさから自分らしさ」すなわち性別にかかわりなく個性が生かせる社会。そのためには女性が政策決定過程に参画し、社会システムを変えていくことが重要だという認識を含め、従来使われていた「男女平等」という言葉と違うニュアンスが含まれているともいえます。
資料:
- 男女共同参画社会基本法逐条解説(男女共同参画局)
- 男女共同参画社会基本法 前文逐条解説(男女共同参画局)
- 「男女共同参画社会基本法」
(2005年2月追補)
