セクシュアル・ハラスメント sexual harassment
「セクシュアル・ハラスメント」とは「性的いやがらせ」の意味で、略して「セクハラ」と言われています。相手の心を傷つけたり、不快感を感じさせたり、さらには相手に不利益を与えたりするような性的な言動を指します。男性に対する性的いやがらせも同じです。
日本では今まで、職場における上司や男性からの性的いやがらせは個人的な問題として片付けられてきました。被害を受けた女性は我慢をして耐えるか、自ら退職を余儀なくされました。セクハラを拒否した場合には、配置転換をさせられたり、解雇通告を受けたりすることもありました。セクハラは労働者の働く権利を侵害する行為です。また、雇用の現場以外でもキャンパス・セクハラなどもあり、セクハラは人権侵害そのものといえます。
セクシュアル・ハラスメントという言葉はアメリカで生まれました。職場における性的いやがらせは性差別であって使用者にも責任があり、違法であるという判決が出されました(1976年)。国連総会でも「女性に対する暴力撤廃宣言」が採択され(1993年)これを受けて日本でも、改正男女雇用機会均等法(1997年改正)にセクシュアル・ハラスメント防止条項が盛り込まれ、1999年4月に施行されています。
2007年4月に施行された「改正男女雇用機会均等法」は、男女双方に対する性差別が禁止され、男性に対するセクハラも含めてセクハラ対策が強化されました。職場および仕事関連の場所(客の接待等)でセクハラ行為があってはならないこととし、法第11条では事業主に対して、雇用管理上セクハラ対策のために必要な措置をとることや相談・苦情窓口を設けるなど具体的な措置をとることを義務づけました。
資料:
- 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ(厚生労働省) - 職場におけるセクシュアルハラスメントの実効ある防止対策の徹底について(厚生労働省)
- セクシュアルハラスメントを受けた女性労働者の相談とその後の状況 第37回労働政策審議会雇用均等分科会 2004/10/07会議資料(厚生労働省)
- 「男女雇用機会均等法のあらまし」セクシュアルハラスメント防止(厚生労働省)
(2007年5月追補)
