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性暴力  sexual violence

1993年、国連は「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」を採択し、「女性に対する暴力とは、肉体的、精神的、性的、心理的な損害や苦痛を生じさせる性別に基づくあらゆる暴力行為」と定義しました。
暴力を、
(1)家庭内での暴力(近親姦、DV、結婚持参金に係わる暴力など)
(2)一般社会の中での暴力(人身売買、買売春、セクシュアル・ハラスメント、レイプ、痴漢、ストーカー行為、ポルノ、女性に有害な伝統的慣行など)
(3)国家による暴力(拘束中や武力紛争下での女性への暴力など)
の3つに分類し、その暴力を撤廃するために必要な措置を勧告しています。

性暴力ということばは、ジェンダーに基づく暴力、男性から女性への暴力は性的なものになる傾向があるということを認めた用語とされています。性暴力は、男性に対する性の侵害も含まれますが、性に基づく差別の一形態であり、女性の能力の発揮を阻害し、人間としての尊厳を侵害する力の行使です。主に女性に対して行使されているのが現状です。

性暴力で最も多いレイプは、まったく見知らぬ第三者によるものばかりではなく、親しい知人関係、親子、夫婦間でもひんぱんに起きています。またこれらは密室、プライベートな空間で起こるため、被害が潜在化する傾向を持っています。レイプは、被害女性に肉体的のみならず、精神的打撃を与えるものであり、重大な犯罪です。
しかも、被害女性が公的機関に相談をしたり、捜査機関に親告(レイプは親告罪)することによって、二次的な苦痛(セカンド・レイプ)を受けてしまうことが多くあります。メディアの報道による周囲の目や、当の加害男性よりも被害女性を非難する偏見で傷つくことも少なくありません。そのために、司法制度の改善も求められています。

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